1-8)団体主催の講演会(研修会)を開催します。講師の謝金・交通費・弁当代は助成金の対象となりますか。
カテゴリ:
1助成金の対象に関すること
講師の謝金・交通費は助成の対象となります。謝金の中に交通費を含めて支出することも可能です。
講師の弁当代は、お昼を挟んだ講演会(研修会)の場合のみ、助成金の対象となります。ただし、金額は1,000円以内となります。
※公共交通ではなく、自家用車の場合の交通費は、ガソリン代相当分として、1km当たり25円までの支出が可能です。
講師の謝金・交通費は助成の対象となります。謝金の中に交通費を含めて支出することも可能です。
講師の弁当代は、お昼を挟んだ講演会(研修会)の場合のみ、助成金の対象となります。ただし、金額は1,000円以内となります。
※公共交通ではなく、自家用車の場合の交通費は、ガソリン代相当分として、1km当たり25円までの支出が可能です。