1-1)助成対象となる団体の条件とは、具体的にどのようなものでしょうか。
助成の対象となる団体は、下記の通りであり、かつ団体の所在地が守谷市内であることが条件となります。
①市内で公益活動を行っている、もしくは行おうとしている会員5名以上の団体
②活動が、団体構成員のみを対象としたものではない団体
③市及びまちづくり協議会から補助金等を受けていない団体
④本協会に会員登録している、もしくは会員登録する予定であり、本協会の活動に積極的に参画いただける団体
助成の対象となる団体は、下記の通りであり、かつ団体の所在地が守谷市内であることが条件となります。
①市内で公益活動を行っている、もしくは行おうとしている会員5名以上の団体
②活動が、団体構成員のみを対象としたものではない団体
③市及びまちづくり協議会から補助金等を受けていない団体
④本協会に会員登録している、もしくは会員登録する予定であり、本協会の活動に積極的に参画いただける団体
市民や市民活動団体の自発的な参加によって行われる公益性のある活動です。具体的には、「①地域課題の解決や価値創造に結びつく」、「②担い手に多くの市民参加が見込める」、「③市民や社会の利益増進につながる」活動です。
助成の対象となります。ただし、市及びまちづくり協議会から補助金等を受けている場合は、対象となりません。
団体構成員に地方公共団体員が含まれていても構いません。
助成の対象となります。ただし、団体構成員のうち、その代表者が成人(18歳以上)であることが条件です。
財源(自己資金)がなくとも、申請することは可能です。例えば、自己資金がない場合は、参加費や寄付金等の収入を確保する必要があります。
助成の対象となりません。助成の対象となる活動は、申請団体が自ら主催(活動の企画、活動の実施・運営及び経理処理等)をする活動です。
講師の謝金・交通費は助成の対象となります。謝金の中に交通費を含めて支出することも可能です。
講師の弁当代は、お昼を挟んだ講演会(研修会)の場合のみ、助成金の対象となります。ただし、金額は1,000円以内となります。
※公共交通ではなく、自家用車の場合の交通費は、ガソリン代相当分として、1km当たり25円までの支出が可能です。
謝礼としてお渡しする場合は,助成金の対象となります。
助成金の対象となります。多くお渡しすることはできませんので、1円単位までぴったり実費分を支出ください。また、実績報告の際に、その金額が分かる資料を添付してください。
※公共交通ではなく、自家用車の場合の交通費は、ガソリン代相当分として、1km当たり25円の支出が可能です。
交通費は、助成金の対象となります。
※公共交通ではなく、自家用車の場合の交通費は、ガソリン代相当分として、1km当たり25円の支出が可能です。
団体のメンバーであっても、交通費は、助成金の対象となります。
※公共交通ではなく、自家用車の場合の交通費は、ガソリン代相当分として、1km当たり25円の支出が可能です。
食材料費は、助成金の対象となります。
助成金の対象となります。しかし、新規チャレンジ・ステップアップ助成や協働推進助成において、助成金の大部分を充てる場合には、選考において高い評価にはならない可能性があります。
助成金の対象となりません。
人件費、食糧費(飲み物は対象)は、助成金の対象となりません。ただし、協働推進助成の人件費は、対象となります。
年1回です。令和7年度の申請期間は令和6年12月15日(日)から令和8年1月31日(金)までとなります。
原則、概算払いとなります。
4月中をめどに、各団体の指定口座に振込みます。
交付決定通知書と同時に助成金概算払交付請求書をお送りします。必要事項を記入の上、事務局まで送付ください。確認が取れましたら、団体の指定口座に振込みます。
応募資格を満たしていれば、任意の団体でも申請が可能です。
申請できます。令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施し、支払いが完了する事業であれば申請できます。
申請はできますが、助成の対象は、令和8年3月31日までの経費となります。実績報告書は、令和8年3月20日までに御提出ください。終了していない事業は見込みとしてご提出ください。
公益活動継続応援助成は、団体の継続的な運営に対する助成です。年度ごとに申請していただきますが、助成回数の制限はありません。新規チャレンジ・ステップアップ助成及び協働推進助成は団体の事業に対する助成です。助成回数は現在のところ3回までです。
助成申請書と予算書のそれぞれ1部提出ください。
受付できません。必ず受付期間内(令和6年12月15日(日)から令和7年1月31日(金)まで)に提出ください。郵送の場合は締切日(令和7年1月31日)消印有効ですが早めのご提出にご協力をお願いします。
申請はできますが、新規チャレンジ・ステップアップ助成あるいは協働推進助成が決定した場合は、公益活動継続応援助成は申請を取り下げていただくことになります。
申請が必要です。市民活動支援センターともりや公益活動促進協会は、別の組織です。
助成金の応募資格に「本協会に会員登録している、もしくは会員登録する予定であり、本協会の活動に積極的に参画いただける団体」とあります。会員登録していない団体は、助成金の申請の際に、登録をお願いします。
会員登録だけでは助成金を受け取れません。会員登録とは別に助成金の申請が必要です。
助成金の申請書類一式は、守谷市民活動支援センターの窓口で直接受け取るか、HPからダウンロードしてください。
また、提出先は、守谷市民活動支援センター(事務局)となります。E-mail、郵送、窓口いずれかで提出をお願いします。
公益活動継続応援助成、新規チャレンジ・ステップアップ助成は、自主財源の確保は必須としておりませんので申請できます。しかしながら、活動を継続、拡大していくためにも自主財源の確保をご検討ください。(例えば、参加費や寄付金等の収入の確保)
協働推進助成は、自主財源の確保が必須となりますので、会費に限らず自主財源の確保が見込めない場合、助成決定には至らない可能性が高いです。
申請することはできません。応募資格が「市内で公益活動を行っている、もしくは行おうとしている会員5名以上の団体」となっています。
必要ありません。
事務局で書き方を支援しますので、お気軽にご相談ください。
締切日(令和7年1月31日(金))の23時59分までです。また、郵送は締切日の消印有効、窓口は締切日(令和7年1月31日(金))の18時までです。
外部有識者で構成されるもりや公益活動促進協会 助成選考委員会の審査を経て決定します。その結果については、採択した活動をホームページに掲載するとともに、不採択となった活動も含めてすべての申請団体にお知らせします。
書面によって、公益性・実現性・発展性の3つの観点から、各評価基準に基づいて審査をします。必要によっては、対面によるヒアリングをする場合もあります。具体的には、
(1)公益活動継続応援助成は、①地域課題の解決や活性化に結びつくか ②将来的に多様な市民参加が見込めるか ③市民の利益増進につながるか ④市民の共感を得られるか ⑤予算管理と運営体制は十分か ⑥活動は持続可能となるか の6項目
(2)新規チャレンジ・ステップアップ助成は、①~⑥に加えて⑦他の活動団体との連携が可能か ⑧活動計画が具体的で実現可能か ⑨団体の活動基盤強化につながるか ⑩活動の拡大が見込めるか の10項目
(3)協働推進助成は、①~⑩に加えて⑪他団体のモデルとなるか ⑫他団体との連携・協働は十分か の12項目
により審査を行います。
中止が決定した時点で、事務局までご連絡ください。
助成金申請取下げの手続きをしていただきます。
収支計上できません。助成対象経費として計上できるのは、令和7年4月1日以降に支出された経費に限られます。ただし、会場借料等の予約手続きの関係上、前年度にその使用料の納付が必要な場合は、領収書から使用日が確認できれば、この限りではありません。
団体構成員(家族を含む)の勤務先や所属団体、関連団体への支出は、すべて助成対象外経費となります。
助成の対象の謝金とは、活動実施に係る指導者等の個人に対し、金銭をもってその指導や協力に対する謝意を表すために支払う経費を言います。ただし、団体構成員が指導者になる場合は助成対象外となります。
自団体宛の領収書をもらうようにしてください。
自団体名での発行が不可能であることが明らかにな場合に限り、宛名にある個人名が、団体構成員であることが団体構成員名簿により判断できれば構いません。
クレジットカードの明細書のコピーまたは、ETC利用履歴発行プリンター(守谷SA上り・下りに設置)をご利用ください。
実績報告書をご提出ください。その内容を審査した上で、返金していただきます。(振込手数料は団体負担)
判明した時点で、事務局へご相談ください。概算払いで助成金を受け取っていた場合は、返金いただくことになります。(振込手数料は団体負担)
また、予定とは違った方法で事業を行うことで目的を達成できるようであれば、変更申請により実施いただくことも可能です。その場合も事前に事務局へご相談ください。
領収書(受領書)がない場合、助成対象経費に計上できません。実績報告の際には、必ず「領収書等の支出証拠書類(写し可)」を添付してください。「謝金」や「交通費」等の場合も領収書や受領書など確認できる資料等が必要です。
また、講師等の謝金支払いについて団体で源泉徴収を行う場合は、その納付書の写しもご提出ください。なお、申請事業として助成対象経費の支払が確認できない場合は、助成金を返還していただきます。
※領収書は、レシートでも可としますが、レシート中のどの品が助成金の対象となるか明確に示してください。
実績報告書と合わせて提出いただく領収書は、必ず支払日があり、かつ何を購入したのか分かることが必要です。確認できない場合は、対象経費として計上できません。
講師やボランティアが受領した旨の受領書と合わせて、費用が分かる資料(料金表や交通費算出サービスHPのコピー等)を添付してください。
宛名については、原則申請された申請団体の正式名称で領収書(受領書)を受け取ってください。また、但し書き等の欄については、何を購入したのか分かるように品名・数量等の記載をいただいてください。
※レシートの場合は、宛名がないものも可としますが、レシート中のどの品が助成金の対象となるか明確に示してください。