3-1)4月に活動を実施するため、前年度の3月以前に支出した経費がありますが、助成対象経費になりますか。
収支計上できません。助成対象経費として計上できるのは、令和7年4月1日以降に支出された経費に限られます。ただし、会場借料等の予約手続きの関係上、前年度にその使用料の納付が必要な場合は、領収書から使用日が確認できれば、この限りではありません。
収支計上できません。助成対象経費として計上できるのは、令和7年4月1日以降に支出された経費に限られます。ただし、会場借料等の予約手続きの関係上、前年度にその使用料の納付が必要な場合は、領収書から使用日が確認できれば、この限りではありません。
団体構成員(家族を含む)の勤務先や所属団体、関連団体への支出は、すべて助成対象外経費となります。
助成の対象の謝金とは、活動実施に係る指導者等の個人に対し、金銭をもってその指導や協力に対する謝意を表すために支払う経費を言います。ただし、団体構成員が指導者になる場合は助成対象外となります。
自団体宛の領収書をもらうようにしてください。
自団体名での発行が不可能であることが明らかにな場合に限り、宛名にある個人名が、団体構成員であることが団体構成員名簿により判断できれば構いません。
クレジットカードの明細書のコピーまたは、ETC利用履歴発行プリンター(守谷SA上り・下りに設置)をご利用ください。
実績報告書をご提出ください。その内容を審査した上で、返金していただきます。(振込手数料は団体負担)
判明した時点で、事務局へご相談ください。概算払いで助成金を受け取っていた場合は、返金いただくことになります。(振込手数料は団体負担)
また、予定とは違った方法で事業を行うことで目的を達成できるようであれば、変更申請により実施いただくことも可能です。その場合も事前に事務局へご相談ください。
領収書(受領書)がない場合、助成対象経費に計上できません。実績報告の際には、必ず「領収書等の支出証拠書類(写し可)」を添付してください。「謝金」や「交通費」等の場合も領収書や受領書など確認できる資料等が必要です。
また、講師等の謝金支払いについて団体で源泉徴収を行う場合は、その納付書の写しもご提出ください。なお、申請事業として助成対象経費の支払が確認できない場合は、助成金を返還していただきます。
※領収書は、レシートでも可としますが、レシート中のどの品が助成金の対象となるか明確に示してください。
実績報告書と合わせて提出いただく領収書は、必ず支払日があり、かつ何を購入したのか分かることが必要です。確認できない場合は、対象経費として計上できません。