3-1)4月に活動を実施するため、前年度の3月以前に支出した経費がありますが、助成対象経費になりますか。
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3実績報告に関すること
収支計上できません。助成対象経費として計上できるのは、令和7年4月1日以降に支出された経費に限られます。ただし、会場借料等の予約手続きの関係上、前年度にその使用料の納付が必要な場合は、領収書から使用日が確認できれば、この限りではありません。
収支計上できません。助成対象経費として計上できるのは、令和7年4月1日以降に支出された経費に限られます。ただし、会場借料等の予約手続きの関係上、前年度にその使用料の納付が必要な場合は、領収書から使用日が確認できれば、この限りではありません。
団体構成員(家族を含む)の勤務先や所属団体、関連団体への支出は、すべて助成対象外経費となります。
助成の対象の謝金とは、活動実施に係る指導者等の個人に対し、金銭をもってその指導や協力に対する謝意を表すために支払う経費を言います。ただし、団体構成員が指導者になる場合は助成対象外となります。
自団体宛の領収書をもらうようにしてください。
自団体名での発行が不可能であることが明らかにな場合に限り、宛名にある個人名が、団体構成員であることが団体構成員名簿により判断できれば構いません。